どのような方向けですか?
初めてEUで製品を提供する、または他の国で販売したい製造者、輸入者、販売者の方向けです。例として、芳香剤、キャンドル、洗浄剤、電子たばこ、手芸・事務用品、工業用化学品があります。EU域外の製造者の方は、EUで販売する前にEU法がどの手順を求めているか、サプライチェーンの中で誰が責任を負うかを知ることができます。
よくあるご質問
- 自社製品はCLPに基づき危険有害ですか?その場合どうなりますか?
- 安全データシート、中毒センターへの届出、殺生物性製品の届出、EU-CEGは必要ですか?
- ラベルと包装にはどの情報が必要ですか?
- オンラインで販売する場合、何を記載する必要がありますか?
- 他国へ供給すると何が変わりますか?
当社のサービス
| サービス | 成果物 |
|---|---|
| 製品チェック | 製品に関するすべての義務の概要 |
| 計画 | 手順、書類、所要時間の順序 |
| 処方相談 | 原料が分類とラベルに与える影響 |
| ラベルレビュー | ラベルと包装の確認報告書とデザイン修正案 |
| 伴走 | 上市までの専任窓口 |
ラベルレビュー:ラベルと包装の確認
特におすすめしているのがラベルレビューで、包装を再印刷する前に毎回行うのが理想です。ラベルと包装を全体として確認します。
- 不要なものの削除:不要、時代遅れ、または問題のある情報、記号、宣伝文句。根拠のない「環境にやさしい」などの一般的な環境表示もこれに含まれ、指令(EU)2024/825により現在は認められていません。
- 対象国のリサイクル表示:各国で求められる廃棄・分別情報がそろっていて、正しく、十分な大きさか。例えば、フランスの分別情報付きTrimanロゴや、イタリアの包装材料表示です。早ければ2028年8月12日から、包装規則(EU)2025/40に基づくEU統一表示が加わります。
- 完全で適切なサイズのCLPラベル:すべての必須情報がそろって正しいか、ラベルと絵表示の最小サイズがCLP附属書I第1.2.1節に適合しているか。2028年1月1日からは、CLP改正による最小文字サイズと行間の要件も適用されます。
デザイナーがそのままデザインに反映できる具体的な修正案付きの不備リストをお渡しします。
一般製品安全
2024年12月13日から、EU一般製品安全規則(GPSR)が適用されています。製造者情報やEU域内の責任者などを求めています。これが化学品法の義務とどのように関係するかをご説明します。
法的根拠と出典
最終更新: · Timo Lieske, TL Compliance
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