EUの化学品法の概要
EUとドイツにおける化学製品の主な規則を、短い説明と公式の出典へのリンクでまとめました。EUで販売する製品は、これらの要件を満たす必要があります。
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規則(EC)No 1907/2006
REACH
製造者と輸入者は、年間1トン以上の物質をECHAに登録しなければなりません。REACHは安全データシート、制限(附属書XVII)、高懸念物質(SVHC)の候補リストも定めています。成形品にSVHCが0.1 %を超えて含まれる場合、第33条の情報提供義務が適用されます。EU域外の製造者は唯一の代理人を選任できます(第8条)。
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規則(EC)No 1272/2008
CLP:分類と表示
物質と混合物の分類、表示、包装の方法を、危険有害性の絵表示からチャイルドレジスタンス容器まで定めています。危険有害な混合物については、附属書VIIIによりUFI付きの中毒センターへの届出(PCN)が求められます。規則(EU)2024/2865による改正で、ラベルの書式、オンライン掲載、販売者などに関する新しい規則が加わりました。規則(EU)2025/2439による延期後、書式の規則は2028年1月1日から、一部の販売者の届出義務は2027年1月1日から適用されます。
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規則(EU)No 528/2012
殺生物性製品
消毒剤や虫よけ剤などの殺生物性製品には認可が必要です。EUの審査プログラムにある有効成分を含む製品には各国の経過措置が適用され、ドイツではBAuAへの届出が必要です。
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規則(EC)No 648/2004
洗剤と洗浄剤
界面活性剤の生分解性と、成分表示やアレルギー性香料など洗剤と洗浄剤の表示を定めています。新しい洗剤規則(EU)2026/405は2026年3月23日に発効し、2029年9月23日に現行規則に置き換わります。
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規則(EC)No 1107/2009
植物保護製品
植物保護製品は認可を受けた場合にのみ上市できます。有効成分はEUレベルで承認され、製品は加盟国で、ドイツではBVLが認可します。
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ChemVerbotsV(ドイツ)
化学品禁止令(ドイツ)
ドイツで特定の危険有害な物質と混合物の引き渡しを定めています。例えば、従業員の専門知識、情報提供と記録の義務、セルフサービス販売の禁止です。
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規則(EU)No 649/2012
PIC:輸出と輸入
特定の危険有害な化学品は、事前の輸出通報を行った後にのみEU域外の国へ輸出できます。通報はECHAのePICシステムで行います。
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規則(EU)2023/2055
マイクロプラスチック
REACH附属書XVII項目78として、合成ポリマーの微粒子を制限しています。規則は2023年10月17日から適用され、段階的な経過期間と、特定の製品に対する情報提供・報告義務があります。
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指令2008/98/EC第9条
SCIPデータベース
2021年1月5日から、候補リスト物質を0.1 %を超えて含む成形品の供給者は、ECHAのSCIPデータベースに情報を提出しなければなりません。
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候補リスト、ATP、制限
物質モニタリング
化学品法は常に変化しています。候補リストは定期的に拡大し、技術進歩への適合(ATP)により新しい分類が加わります。原料を継続的に監視していれば、時間に追われてシートやラベルを変更する必要がありません。
この概要は最初の手がかりとなるもので、個別の確認に代わるものではありません。お客様の製品にどの規則が適用されるか、お気軽にお問い合わせください。
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