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2027年1月1日から販売者にも中毒センターへの届出義務:今すぐ対応が必要なのは誰か
2027年1月1日から、危険有害な混合物を再表示する、自社ブランドで販売する、またはまだデータが届け出られていない他のEU加盟国へ供給する販売者も、中毒センターへの届出が必要になります。根拠は改正されたCLP規則です。
EU化学品規制の変更点を、出典と期限付きで簡潔に解説します。
2027年1月1日から、危険有害な混合物を再表示する、自社ブランドで販売する、またはまだデータが届け出られていない他のEU加盟国へ供給する販売者も、中毒センターへの届出が必要になります。根拠は改正されたCLP規則です。
2026年8月12日から、EUの包装・包装廃棄物規則(PPWR)が適用され、ドイツでは新しい包装法実施法(VerpackDG)も施行されました。CLP改正と合わせて、2028年までに化学製品の包装とラベルに新しい要件が加わります。主な例をご紹介します。
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