電子たばこ・たばこのEU-CEG届出
電子たばこ、補充容器、たばこ製品、ハーブ喫煙製品をEU-CEGポータルで届け出ます。提出者IDの取得から受理確認まで対応します。これらの製品を販売する前に、EU法で届出が義務付けられています。ニコチンパウチについては、対象国ごとの規則を確認し届出を行います。
お問い合わせどの製品に届出が必要ですか?
たばこ製品指令2014/40/EUは、製造者と輸入者に対し、上市前にEU Common Entry Gate(EU-CEG)で製品を届け出ることを義務付けています。これは各加盟国でEUで販売するための法的要件です。対象は次のとおりです。
- 電子たばこと補充容器(リキッド)。ドイツでは2021年1月1日からニコチンを含まない製品も対象です
- 紙巻たばこ、手巻きたばこ、水たばこ用たばこ、葉巻などのたばこ製品
- 燃焼させるハーブ喫煙製品
ニコチンパウチ
たばこを含まないニコチンパウチには、EU全体で統一された規則がまだありません。指令2014/40/EUの対象外のため、EU-CEGでの届出もありません。欧州委員会は2026年にこの指令を評価し、改正を準備しています。それまでは各加盟国の法律が適用されます。
- ドイツ:各州の監督官庁はニコチンパウチを未認可の新規食品(規則(EU)2015/2283)と位置付けており、複数の上級行政裁判所がこの見解を支持しています。そのため、ドイツでは現在ニコチンパウチを販売できません。
- オーストリア:2026年8月20日から、たばこを含まないニコチン製品は上市の6か月前までに保健省へ届け出る必要があります。上限は1グラムあたりニコチン16.6 mgです。すでに販売中の製品は2026年12月31日までに届け出なければなりません。
- その他の加盟国:販売を禁止している国もあれば、届出、表示、最大含有量について独自の規則を設けている国もあります。
当社のサービス:対象国ごとに、お客様のニコチンパウチを販売できるか、どの届出が必要かを確認します。そのうえで書類を作成し、所管官庁に届け出ます。ご希望により安全データシートとCLPラベルも作成します。
期限
- 電子たばこと補充容器:上市の6か月前までに届出。重要な変更がある場合も同様
- たばこ製品とハーブ喫煙製品:上市前に届出
- 年間販売データ:前年分を6月30日までに提出
当社のサービス
| サービス | 成果物 |
|---|---|
| 欧州委員会への提出者IDの申請 | EU-CEGへのアクセス |
| 指定XML形式での製品データ作成 | 実施決定(EU)2015/2183に準拠した届出 |
| ご希望のすべての加盟国への提出 | 国ごとの受領確認 |
| 変更届と年次報告 | 期限内に提出された販売データ |
| リキッドの安全データシート、UFI/PCN、CLPラベル | すべてワンストップ |
| ニコチンパウチ:国ごとの法的状況と届出 | 認められている国でのみ販売 |
| 官庁からの問い合わせ | お客様に代わって回答 |
進め方
- 製品と対象国をお知らせください。
- 提出者IDを申請するか、既存のIDを使用します。
- 処方、排出または分析データ、製品写真をご提供いただきます。
- 届出を作成し、ご承認後に提出します。
- 受理確認とすべてのXMLファイルを記録用にお渡しします。
知っておくと便利なこと
BVLによると、ドイツでの届出には現在手数料はかかりません。他の加盟国では手数料がかかる場合があります。
法的根拠と出典
最終更新: · Timo Lieske, TL Compliance
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