虫よけ剤とその他の殺生物性製品

虫よけ剤とその他の殺生物性製品

虫よけ剤、消毒剤、木材保存剤は殺生物性製品です。認可を受けるか各国の経過措置に従う場合に限りEUで販売でき、ドイツでは販売前にBAuAの登録番号が必要です。届出、ラベル、中毒センターへの届出を代行します。

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自社製品は殺生物性製品ですか?

化学的な手段で有害生物を防除、忌避、または無害化する製品は殺生物性製品です。典型的な例は、虫よけ剤(製品タイプ19)、消毒剤、殺虫剤、木材保存剤です。「抗菌」といった宣伝文句だけでも、製品が殺生物性製品になることがあります。

販売前に必要なこと

  • 認可または経過措置:多くの有効成分はまだEUの審査プログラムにあり、それまでは、それらを含む製品に各国の経過措置が適用されます。
  • ドイツ:BAuAへの届出と、製品およびオンライン掲載への登録番号(例:「BAuA-Reg.-Nr.: N-12345」)の表示。
  • 殺生物性製品規則第69条に基づく表示:有効成分とその含有量、用途、使用方法などの情報。さらにCLPに基づく表示。
  • 広告:「殺生物性製品は安全に使用してください。使用前に必ずラベルと製品情報をお読みください。」という必須文言。「無毒」など危険性を軽視する表現は禁止です。
  • 製品がCLPに基づき分類される場合は、UFI付きの中毒センターへの届出。

当社のサービス

サービス 成果物
確認:殺生物性製品か否か、製品タイプ、有効成分の状況 明確な位置付け
BAuAへの届出 登録番号
殺生物性製品法とCLPに準拠したラベル 印刷用のラベル文面
UFIコード、中毒センターへの届出、安全データシート すべてワンストップ

詳しくは殺生物性製品の届出のページをご覧ください。

最終更新: · Timo Lieske, TL Compliance

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